産業医とは
日本には「産業医」という特有の制度があります。医師の資格を取得後、専門的な訓練を受けることで「認定産業医」という資格を得ることができます。産業医とは、企業で働く労働者が健康で快適に働けるよう、専門的な立場から指導やアドバイスを行う医師のことを指します。
産業医としての
私たちの目的と価値
私たちは産業医として、産業医学を実際に行う立場から、労働衛生に関する専門的な知識と産業保健の理念を深く理解し、労働者が健康障害を引き起こさないように努めています。また、心身の健康を維持・向上させることを目標に掲げ、日々の活動を行っています。
私たちの目的は、企業の大切な社員の方の健康を維持することです。
労働者が健康を理由に休職や退職をすることは、企業にとっても大きな不利益となります。健康相談や健康診断の確認、事業規模に応じたストレスチェックの導入、さらには面談を通じて、健康障害の予防が可能です。当院を選ぶ最大のメリットは、信頼関係を築き、柔軟かつ迅速に対応できる点です。また、クリニックを併設しているため、いつでも気軽に訪れてご相談いただけます。
私たちの価値は、「企業のかかりつけ医」であることです。
企業における労働衛生の問題に限らず、社員一人ひとりの健康状態についても気軽にご相談いただければ、企業のかかりつけ医(プライマリードクター)としてお力になります。具体的には、持病による入院後の職場復帰時期の調整や、精神的に不安定な方へのサポートなど、医学的知識と労働衛生の観点から適切なアドバイスを行います。近年では、新型コロナウイルス感染症に関する抗原検査やPCR検査を実施し、感染者への対応も行っております。また、新型コロナワクチンの職域接種も行い、多くの企業の期待に応えています。
産業医の業務
企業内での健康管理
企業内での健康管理の重要性は年々増しており、これは企業の義務にとどまらず、福利厚生の一環としても大切にされています。社員の健康を維持・向上させることが、結果として企業の価値を高めることに繋がります。しかし、どこから始めればよいか分からない、または実施が難しいと感じる企業も多いと思います。当院では、多くの企業で産業医を担当してきた経験と知識をもとに、的確にアドバイスいたします。健康診断の実施にとどまらず、産業医業務や産業保健業務、健康維持に向けたアドバイスなど、あらゆる健康管理業務に対応いたします。
企業としての責任
企業は、社員が業務中に怪我や病気を負わないよう、「安全配慮義務」を果たすことが求められます。この義務を果たすためには、従業員のメンタルヘルスや精神的・身体的なストレスを常にチェックし、その対策を講じることが重要です。適切な労働環境を整えることで、社員の健康障害を防ぎ、業務に伴うストレスを軽減することができます。これにより、社員の生産性が向上し、企業全体のパフォーマンスが改善されるでしょう。
健康管理業務に関する規定
「常時50人以上の労働者を雇用している事業場」では、職種に関係なく産業医を選任することが義務付けられています。一方、従業員が50人未満の小規模事業場については、産業医の選任が「努力義務」とされています。また、小規模事業場向けには「小規模事業場産業医活動助成金」という制度も整備されています。
また、「常時使用する労働者が3,000人以上の事業場」では、複数の産業医を選任することが義務づけられています。また、深夜業や炭鉱作業など、「有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させている事業場」や「常時1,000人以上の労働者を使用する事業場」には、専属の産業医が必要とされています。当院では、50人以下の事業所から中小企業、大企業まで幅広く担当しております。具体的には、サービス業、建設業、食品・製造業、IT業界、金融・保険業など、さまざまな業種での実績があります。産業医をお探しの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
産業医の職務(労働安全衛生法規則第14条1項より)
- 健康診断の実施およびその結果に基づく、労働者の健康維持に向けた措置に関すること。
- 医師による面接指導(労働安全衛生法第66条第1項)や、労働時間の把握(同法第66条第8の2第1項)、長時間労働に関する面接指導(同法第66条第8の4第1項)を実施し、法第66条の9に規定する必要な措置の実施とこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
- 心理的負担の程度を把握するためのストレスチェックの実施と、ハイストレス者への面接指導及び、その結果に基づく健康維持措置に関すること。
- 作業環境の維持および管理に関すること。
- 作業の適正な管理に関すること。
- 労働者の健康管理に関すること。
- 健康教育、健康相談、その他、労働者の健康保持・増進を目的とした措置に関すること。
- 衛生教育に関すること。
- 労働者の健康障害の原因調査及び、その再発防止のための措置に関すること。
長時間労働を行った
従業員に対しての
面接指導
疲労が蓄積している社員や、1ヶ月の労働時間が80時間を超え、そのうち週40時間を超える場合には、面接指導を実施する必要があります。希望があれば、産業医が面接を行い、その後の適切な措置を講じます。
なお、研究開発業務や高度プロフェッショナル制度を適用されている社員に関しては、80時間および100時間を超える労働が努力義務に該当し、どちらも100時間を超える場合は、面接指導が義務となります。
また、裁量労働制や管理監督者も面接指導の対象となるため、勤務時間の適切な把握が求められます。面談は原則として対面で行い、状況に応じてリモート面談にも対応可能です。
労働基準法第36条(36協定)の特別条項によって、2020年より中小企業にも時間外労働の上限規制が適用されることとなり、産業医による面接指導の重要性は増しています。特に、月間休日・時間外労働時間が45時間を超えると、抑うつ症状や精神的健康問題、脳卒中や心筋梗塞などのリスクが高まるとされています。
そのため、45時間以上の時間外・休日労働をしている社員には、厚生労働省作成の「労働者の疲労蓄積度チェックリスト」を使って自己チェックを行ってもらうことが有効です。疲労が蓄積されている社員に対しては、産業医が面接指導を行い、適切な措置を講じることで、社員の健康を守るとともに、企業のリスクを管理することができます。
参考:厚生労働省「働き方改革」の実現に向けて
衛生委員会(安全衛生委員会)
衛生委員会(建設業などでは安全衛生委員会)は、従業員が50人以上の事業所において設置が義務付けられています。この委員会では、職場の健康と安全性を維持・向上させるため、労働衛生に関する重要な議題を協議します。通常、毎月委員会が開催され、その議事録は3年間保管する必要があります。また、委員会の議長を除くメンバーの半数は、労働者の過半数による推薦または労働組合から選出されます。
従業員数が50人以上になる予定の企業や、すでに50人以上の規模を持つ企業は、衛生委員会を設立する必要があります。当院では、これまで多くの企業で衛生委員会の設立から関わり、その運営方法、メンバー選定、規約の作成などをサポートしてきた経験を活かし、企業の皆様に適切なアドバイスを提供いたします。
メンタルヘルス対策
近年、社会情勢の不安定さが影響し、労働者は不安やストレスを抱えやすくなっています。これにより、抑うつ状態やうつ病などの精神疾患を発症し、1ヶ月以上の休職を余儀なくされる方も増加しています。職場に復帰後も十分に働けず、最終的に仕事を辞めるケースも少なくありません。メンタルヘルス不調により休職した社員への対応や対策に悩む事業所も多く見受けられます。
平成18年4月1日に施行された改正労働安全衛生法では、すべての事業者に対し、長時間労働をしている労働者に対して医師が面接指導を行うことが義務付けられました。最近では、長時間労働やメンタルヘルス対策に関する法律が改正され、企業の対応がより求められるようになっています。
メンタルヘルスで
休業した従業員の
職場復帰
主治医が職場復帰可能と判断しても、実際に業務ができるかどうかは必ずしも明確ではありません。多くの場合、主治医は病状の改善状況を見ながら復帰の可否を判断しますが、最終的な判断は産業医が行います。復帰に向けては、主治医と産業医が連携し、仕事に必要な能力が回復したかどうかを確認します。
精神的な不調で休職していた社員が円滑に職場復帰できるよう、復帰までの手順を明確にした「職場復帰支援プログラム」を作成することが重要です。当院では、こうしたプログラムの作成をサポートし、復帰をスムーズに進めるお手伝いをいたします。
企業が行う
健康管理業務について
健康診断の実施
社員の定期健康診断(一次健康診断)を1年以内に1回受けさせる義務が企業にはあります。特に深夜業を含む業務に従事する社員は、半年以内に特定業務従事者健康診断を実施する必要があります。
当院では、従業員の定期健康診断の実施をサポートし、新規採用者の雇い入れ時健診も対応しています。検査結果に基づいて、通常勤務ができるかどうかだけでなく、治療が必要な方や高リスクの方には、それぞれに適切な治療提案を行っています。
また、定期健康診断(一次健康診断)で異常所見が確認された労働者には、労災保険制度に基づく「二次健康診断等特定保健指導に関する給付(二次健康診断等給付)制度」を活用できます。さらに、深夜業に従事する社員には、「自発的健康診断受診支援事業助成金制度」が適用され、支援を受けることができます。
健康診断で異常が見られた労働者に対する事後措置の実施
健康診断で異常所見が認められた労働者には、二次健康診断の受診を含む必要な対応を行うことが求められます。これには、医師の意見を参考にして、労働者の健康を守るために適切な対策を講じることが重要です。状況に応じて、治療やフォローアップを行い、労働者の健康維持に努める必要があります。
ストレスチェック
ストレスチェックは、従業員が感じているストレスの度合いを測定し、体調不良を未然に防ぐための重要な手段です。2015年から、50人以上の事業所(産業医の選任が必須の事業所)には、ストレスチェック制度の実施が義務付けられています。
ストレスチェックは、紙媒体または電子媒体で行われ、労働者が自身の仕事のやりがい、職場のサポート、仕事量などに関するアンケートに回答します。チェック結果を数値化し、基準を超えると高ストレスと判断されます。高ストレスが判定された場合は、産業医との面談が推奨され、希望に応じて面談を実施します。面談後は、医師の意見を参考にして、職場環境や業務内容に対する適切な対策を講じる必要があります。
ストレスチェックの主な目的は、労働者が自身のストレスレベルを自覚することです。高ストレスに気づくことで、早期に対処でき、職場環境の改善によって健康問題を防げる可能性が高くなります。また、ストレスが原因で仕事を辞めることを防ぐためにも有効で、企業にとっても多大な利益をもたらします。
集団分析(男女別、部署別、世代別など)も、できる限り実施することが推奨されています。個人情報の保護が重要なため、小さな集団では解析が難しいですが、産業医は集団分析の結果を基に、他の企業と比較して健全な職場運営を支援できます。
当院では、ストレスチェックの実施だけでなく、高ストレス者との面談、運営方法や業者選定についてもサポートを提供しています。
企業内の
健康管理における
健康づくりの重要性
特に小規模事務所や中小企業においては、社内での健康づくりや健康管理の推進が難しい場合があるかもしれません。当院では、以下の項目に関していつでも対応可能です。お気軽にご相談ください。
- 産業医・産業保険業務: 企業の産業保健活動に関する各種ご相談を承ります。具体的には、長時間労働による健康障害の防止対策、疾病管理、職場巡視、産業医の選任や派遣など幅広く対応いたします。
- 健康づくりサポート: ストレスやメンタルヘルスに関するご相談をはじめ、禁煙支援や肥満対策、心臓病や脳血管疾患の予防など、社員の健康増進を支援します。
- 健康診断サービス:定期健康診断や新規採用者向けの雇入時健康診断など、企業のニーズに合わせた健康診断を実施いたします。
産業医とは、労働者が快適かつ安全に働ける職場環境を整えるため、専門的な視点から指導や助言を行う医師です。その役割は多岐にわたり、統括管理、従業員向けの衛生教育、作業内容の管理、作業環境の改善、そして労働者の健康管理など、幅広い分野に及びます。
- 講演会の開催および健康に関する情報提供
- 専門医や医療機関への紹介や治療に関する相談
- 健康およびメンタルヘルスに関する相談対応
- 復職や休職の判定に関する助言
- 長時間労働者への面談実施
- 職場巡視の実施
- 労働安全衛生委員会への参加
- 健康診断の結果をもとにした運動や食生活改善の提案
- 安全や健康に関する学習の支援および推進
守秘義務
医師法に基づき、医師には守秘義務が課されています。産業医も同様に、業務上知り得た情報を第三者に漏らすことは一切ありません。また、必要に応じて守秘義務に関する条項を契約書に追加することも可能です。